以前に免許を取得したが・・免許取消になってしまった。
欠格期間について
免許を持っていたのに免許取消になってしまった方は、教習を開始する前に免許欠格期間が終了しているか、いつ終了かご確認下さい。
欠格期間が終了していなくても教習に入れますが、欠格期間中は取消処分者講習の受講(欠格期間前に受講できますが要確認)と本免許試験を受験する事ができません。欠格期間中の入校は入校時期をご相談下さい。
入校から仮免取得
最初からの取得といっても、運転経験があり運転技能も身についているので、仮免許技能試験の対策を主に教習していきます。通常仮免許取得するまで4~6時間の場内教習を経て仮免許技能試験を受験します。
また届出校での教習は学科教習は義務付けはありません。学科は自己学習という形で、学科の授業にスケジュールを縛られることはありません。
試験の混み具合にもよりますが、比較的短期間で仮免許を再取得することができます。
取消処分者講習
免許を以前に取消になった方は、仮免取得後に取消処分者講習を受講しないと本免許試験を受験する事ができません。(初心運転者期間の再試験からの取消などは該当しません)
仮免許試験合格後に運転免許試験場にて申し込みとなります。
取消処分者講習は2日間の受講で、取消理由により日程が変わります。
○飲酒が原因の取消の場合は1日目を受講して1ケ月後に2日目を受講
○飲酒以外の場合は2日間連続で受講
取消処分者講習修了後、本免許試験を受験できるようになります。
仮免取得から本免許試験
仮免許取得後は、本免許試験にむけて路上教習を2時間×5日(法令により義務付け)を受けて頂き本免許試験を予約、試験日まで数時間の練習と特定講習を受けて、試験に合格されると免許が発行されます。
通常は取消処分者講習を終了するまでに路上講習と特定講習を済ませて、取消処分者講習修了後に本免許試験を受験する事が多いです。
教習代 | 108,000円 |
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教材費 | 2,200円 (任意です) |
写真代 | 200円 |